港湾施設保安対策の取組み


ページ番号1001140  更新日 2025年4月1日


港湾施設保安対策の概要

2001年9月の米国同時多発テロを契機として、2002年12月にSOLAS条約が改正されたことに対応するため、我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律」が2004年7月から施行され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。

これにより、保安確保のための制限区域として、フェンスやゲート、監視カメラなどを設置し、制限区域に正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警備員による本人確認や車両検査等の措置を実施しています。

名古屋港の制限区域

制限区域には正当な理由なく立ち入ることはできません。

名古屋港の公共在来バースの制限区域については、以下のリンク先をご確認ください。

民間バースを含むすべての制限区域については、国土交通省ホームページをご確認ください。

埠頭保安管理者

2025年4月1日より名古屋港の公共在来バースの埠頭保安管理者は、名古屋港埠頭株式会社になりました。

名古屋港埠頭株式会社 052-398-0508

制限区域への入場方法

制限区域では、国土交通省告示第251号(2010年3月30日)に基づき、制限区域に立入ろうとする全ての者に対し、以下の確認を実施しています。
確認ができない場合は、制限区域内への入場ができません

確認する事項(3点確認)

  1. 本人確認身分証明書の写真等との照合により、本人であることを確認すること
  2. 所属確認身分証明書の情報により、所属する事業所を確認すること
  3. 目的確認作業指示書搬出入票の確認等により、立入りの目的について確認すること

制限区域内入口での一時停止

上記の3点確認は、身分証明書等で確認するため、入場時は必ず一時停止し、制限区域入口の警備員に身分証明書等を提示してください。

PS(ポートセキュリティー)カード

PSカードは、3点確認を行う身分証明書として、「本人確認」「所属確認」「目的確認」を一度にできるカードです。

なお、PSカードの申請・取得には一定の要件が必要となります。詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

PSカードをお持ちでない方

制限区域へ入場する際、3点確認を行うため、原則として顔写真付き社員証など本人と所属が確認できる身分証明書および、入場目的が確認できる作業指示書搬出入票などを警備員に提示するとともに、名前・所属・入場目的等を管理台帳に記入し、一時立入許可証の貸出を受ける必要があります。
一時立入許可証の貸出を受けるにあたって、制限区域内に入場する者の所属する事業所および目的を確認できない場合は、一時立入許可証を貸出せず入場できませんので、ご注意願います。

コンテナターミナルの入場方法について

飛島南北、NCB、鍋田及び飛島ふ頭南側コンテナターミナルの入場方法については、名古屋港統一コンテナターミナルシステム(NUTS)や集中管理ゲートなどと連携した出入管理を行いますので、詳しくはNUTSのホームページでご確認ください。

名古屋港保安委員会(ナゴヤハーバーネットワーク)

設立

2004年1月29日(ナゴヤハーバーネットワークを改編)
委員長
名古屋港管理組合 専任副管理者
事務局
名古屋港管理組合 総務部危機管理課
組織
関係行政機関(15機関)、関係団体(17団体)、防災機関(3機関)
目的
名古屋港における各機関の連携による保安の向上と入出管理の強化を図り、かつ港湾関係事犯に関する各種情報を相互に共有、交換し、または相互に協力して防犯諸対策を講じ、「安全で安心な名古屋港づくり」を推進する。

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総務部 危機管理課 危機管理係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7886 ファクス:052-654-7967


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