ページ番号1002454 更新日 2019年11月1日
請願は、憲法で認められた国民固有の権利であり、本組合行政について意見や要望があるときは、どなたでも議員の紹介により請願書(署名又は記名押印)を提出できます。審査の結果、適当であると認められ採択されると、関係部署に送付され、請願の内容を尊重して仕事をすすめることになります。
陳情は、本組合行政について意見、要望を表明する点において、請願と違いはありませんが、請願とは異なり採択、不採択などの議会の決定はなく、審査結果は陳情者に通知されません。
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