ページ番号1002453 更新日 2024年5月23日
名古屋港管理組合議会は、地方自治法第284条の規定に基づき、愛知県及び名古屋市によって設立されました名古屋港管理組合の議事機関として置かれています。
議会の議員は、愛知県議会選出議員15名及び名古屋市会選出議員15名の計30名により組織されております。
名古屋港管理組合議会の定例会は、年3回と定められています(名古屋港管理組合議会定例会の回数に関する条例(昭和31年名古屋港管理組合条例第4号))。
なお、臨時会は必要がある場合に特定の事件に限って招集されます(地方自治法第102条第3項) 。
常任委員会は、委員会条例第1条の規定に基づいて、企画総務委員会及び港営建設委員会が設置されており、議員はそれぞれ一の常任委員にならなければなりません。
各常任委員会の所管事項は次のとおりです。
予算議案については、所管の委員会に付託しています。なお、一般会計のうち歳入については企画総務委員会に、歳出についてはそれぞれの所管の委員会に分割付託しています。
特別委員会は、委員会条例第4条の規定により特定事件に限って、そのつど議会の議決により設置されます。
決算の審査については、一般会計・特別会計決算特別委員会及び公営企業会計決算特別委員会を設置し、付託することとしています。
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議会事務局 議事課 調査係
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